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[1034] Q&A 第2弾が発出されました。
日時: 2018/03/29 06:43
名前: ina ID:NDTj/VWc

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」

http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1803/001695_f62.pdf

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問2について思うこと。 ( No.1 )
日時: 2018/03/29 06:51
名前: ina ID:NDTj/VWc

>例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。

↑口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者であれば、当施設は割合100%になります。

せめてQ&A第1弾で発出してもらいたかったと思うのは私だけしょうか。

毎度のことですが、

厚生労働省よ、遅すぎるよ。
うち両方とも加算とってないけど ( No.3 )
日時: 2018/03/29 08:08
名前: 老健太郎 ID:8s20Guec

口腔衛生管理加算もしくは口腔衛生管理体制加算を算定していない施設は0%になるっていう意味ですか?うち両方とも加算とってないけど。きついな
inaさん、確認の質問です。 ( No.4 )
日時: 2018/03/29 08:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

これは口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されているものがすべて対象になるという意味ではなくて、そのうち過去1年間に喀痰吸 引が実施されていた者(入所期間が 1 年以上である入所者にあっては、当該入所期間 中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)という意味ですよね。

つまり2つの加算は、どちらかが絶対条件であって、その加算を算定していなければ対象にならないという意味ですよね?
私、勘違いしてました。 ( No.5 )
日時: 2018/03/29 09:06
名前: ina ID:NDTj/VWc

>つまり2つの加算は、どちらかが絶対条件であって、その加算を算定していなければ対象にならないという意味ですよね?

素直に読めばそういうことになりますね。

加算さえとっていれば、要件的には緩くなったのでしょうか? ( No.6 )
日時: 2018/03/29 11:26
名前: 地引網 ID:mVZ3eYIg

お世話になります。上記のような条件であれば、どちらかの加算を取っていれば、3年以上いる人(途中で退所、入所があり)でも過去に喀痰吸引を行っており、基準となる3か月に在籍していればカウントにいれることができるのでしょうか?
処置をしていた者の扱い ( No.7 )
日時: 2018/03/29 13:11
名前: 千葉スタイル ID:uNfPqkd.

>地引網さん
3年以上いる人といいつつ、途中で退所しているのであれば、入所期間はリセットされていますよね。
QAの書きぶりは、一年以内に処置をしていた者は現在加算を取っている限り処置をしていた者とみなす。ただし、一年以上入所し続けている人は当該入所期間中まで期間を拡げてあげるというものになってます。

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