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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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議論が進んでいてありがとうございます ( No.17 )
日時: 2017/10/27 10:52
名前: リハビリ管理者 ID:boBFnses

議論が進んでいてありがとうございます。

・当方はB市から指定を受けております。開設がH27.4以降でしたのでみなし指定ではなく、新規指定になります。
・再度B市の総合事業の条例の指定項目を確認しましたが、暴排関係のみ指定除外でした。市外事業所の指定は不可とは一言もないようです。

質問の主旨としてはB市の指定を受けている市外事業所に通所している方が、B市の介護保険課の判断で通所を制限できるのか。というものでした。

お話を頂く中で色々と勉強になりました。
市町村判断で制限をかけることは可能のようですね。
ただ、すでに指定得ているのに一方的に制限をかけるのは根拠が必要。
自分としては、条例に定めたうえで市外の新規指定はしない
すべに指定を得ている事業所においては更新申請は受け付けない。というのがまともな話であるのかなと考えます。

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