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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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事業所が総合事業の事業所として他市町村の指定を受けることについて ( No.12 )
日時: 2017/10/26 21:47
名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:JNTNGCUY

masa様
そもそも、市民が新しい総合事業のサービスを利用する際に、市外のサービス利用ができないっていうのがおかしいのでは?という指摘なのですが。
投稿者さんの事業所はNo.4にてB市の総合事業のサービス事業所としての指定を受けていると見受けられました。そのため
〉B市の被保険者が、B市から指定を受けた総合事業(A6)の事業所の利用を制限される根拠はないはずです。
とコメントしたのです。
masa様はNo.1にて
>そのサービスを提供できる事業者等は、市町村が指定するか選択するかした事業者のみであり、他市町村の事業所をそのサービス主体とすることは原則的にはありません
と記載されておりますが、他市町村の事業所をサービス主体として指定することは通常ありえる話です。総合事業の越境指定に関する国の通知もでており、「原則としてありえません」とはならないと思うのですが、いかがでしょうか

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