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[735] 障害福祉サービスのグループホーム入所中の方への福祉用具貸与について
日時: 2017/10/07 19:17
名前: ごまめ ID:tkCXYJuo

知的障害があり、障害福祉サービスの共同生活援助(介護包括型グループホーム)を利用されている方が65歳になり介護申請を行い要介護2の判定を受けられました。
最近歩行が不安定なためホームで手すりを設置されて何とか伝い歩きをされています。

今回介護認定を受けられたことで、ホームの管理者の方から立ち上がり支援用具のレンタルを希望したいと相談を受けています。

保険者に問い合わせると、グループホーム入所中の方への福祉用具貸与は不可。と言われました。
確かに、福祉用具の貸与が併給出来ないサービスに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は明記されていますが、共同生活援助については記載されているものを見つけることが出来ません。明記されていないサービスなら利用ができるのではないかと確認したのですが、グループホームは施設なのだから施設が準備するのが当然ではないかと言われます。

障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。

地域生活支援事業での福祉用具購入制度はあるのですが、この事業は市町村事業なので市が共同生活援助との併給は認めないと決めています。

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知的障害者が、福祉用具等の給付制度はあるのか? ( No.8 )
日時: 2017/10/10 16:09
名前: ご〜 ID:bWQeiRFA

補装具費支給事務取扱指針について 最終改正障発0331 第3号 平成27年3月31日

第2 具体的事項
(8) 介護保険による福祉用具貸与との適用関係について
65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、原則として、本制度においては補装具費の支給をしない。ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこと。

<ポイント>
知的障害者は介護保険の利用不可(身体障害者は、介護保険優先)

障害者総合支援法で、訓練等給付等(共同生活援助)にて、補装具費支給の対象の有無を確認したほうが早いかと・・・・

個人的意見として、共同生活援助の対象は、精神・知的障害者なので、補装具費支給の対象も国は想定していないのでは?「障害福祉サービスのグループホームで、必要な介護用品等は用意しなければならない」ということも納得。

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