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[735] 障害福祉サービスのグループホーム入所中の方への福祉用具貸与について
日時: 2017/10/07 19:17
名前: ごまめ ID:tkCXYJuo

知的障害があり、障害福祉サービスの共同生活援助(介護包括型グループホーム)を利用されている方が65歳になり介護申請を行い要介護2の判定を受けられました。
最近歩行が不安定なためホームで手すりを設置されて何とか伝い歩きをされています。

今回介護認定を受けられたことで、ホームの管理者の方から立ち上がり支援用具のレンタルを希望したいと相談を受けています。

保険者に問い合わせると、グループホーム入所中の方への福祉用具貸与は不可。と言われました。
確かに、福祉用具の貸与が併給出来ないサービスに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は明記されていますが、共同生活援助については記載されているものを見つけることが出来ません。明記されていないサービスなら利用ができるのではないかと確認したのですが、グループホームは施設なのだから施設が準備するのが当然ではないかと言われます。

障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。

地域生活支援事業での福祉用具購入制度はあるのですが、この事業は市町村事業なので市が共同生活援助との併給は認めないと決めています。

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法根拠 ( No.6 )
日時: 2017/10/10 12:43
名前: TPO ID:CnVsmU.g

古い資料で申し訳ないのですが、平成15年10月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 作成 「支援費制度関係Q&A集」において、
3(1)居宅生活支援費について 
(問5)指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)に入居している障害者が介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができるのか。 
(答)指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)は居宅に当たるため、…(以下、略) 
とあり、障害者地域生活援助事業所は居宅です。
そして、居宅であるならば、福祉用具貸与及び福祉用具購入は利用可能となります。これの根拠は介護保険法第8条です。
これで回答になりますでしょうか…

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