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[725] 特養の夜勤配置基準について
日時: 2017/09/30 20:22
名前: てぃあ ID:wNf9Nh8k メールを送信する

特養の人員配置基準について今更ですがお聞きします。

まず前提として
当施設は夜勤時間帯を17時〜9時の16時間としております。

61人以上80人以下の夜勤職員は3以上というのは当然認識しております。
ここでいう「3」という定義ですが、ここでは夜勤者を3人ということではなく、この時間帯に3人いればよいということでよいでしょうか?

例えば極端な話
17時〜1時まで夜勤者2人(8時間)
1時から9時まで夜勤者4人(8時間)
の平均3を満たしているので問題はないでしょうか?

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今更の問題ですが、それはダメです、 ( No.1 )
日時: 2017/09/30 22:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbinWLpw

厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準において、「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること」と定めており、常勤換算数ではなく、夜勤時間帯(午後10時から翌朝5時までを含めた連続する16時間を指す)時間帯を通じて定められた人数が必要であり、その時間帯を通じて常に3人以上配置しておらねばならないので、質問スレッドの例示は不可です。

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