今更の問題ですが、それはダメです、 ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/09/30 22:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbinWLpw
  
  - 厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準において、「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること」と定めており、常勤換算数ではなく、夜勤時間帯(午後10時から翌朝5時までを含めた連続する16時間を指す)時間帯を通じて定められた人数が必要であり、その時間帯を通じて常に3人以上配置しておらねばならないので、質問スレッドの例示は不可です。
  
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  夜勤時間帯について ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/09/30 23:15
- 名前: てぃあ ID:wNf9Nh8k 
 
  
  - なるほど、回答ありがとうございます。
  夜間時間帯に3人を下回らないようにすれば良いのですね。 例示は極端な例でした。
  夜勤者の時間帯を16時間としておりましたが、身体的な負担が大きいため8時間へと変更しようと質問させていただきました。
  新シフトは夜勤時間を21時30分〜6時30分の3人と考えていたところです。
  大変ありがとうございました。  
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  誤解のないように追記します ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/10/01 18:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Qh2EuQeU
  
  - 施設が定める夜勤者の勤務時間が何時間であろうと、配置基準上の夜勤帯は、「午後10時から翌朝5時までを含めた連続する16時間を指す」ですので、この時間帯に必要な配置人数を置かねばならず
  >新シフトは夜勤時間を21時30分〜6時30分の3人と考えていたところです。
  この時間帯のみ配置人員をクリアしておればよいという考えは違いますので、一応念のために再コメントさせていただきます。  
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