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[719] 小規模多機能型居宅介護が行う輸送の整理について
日時: 2017/09/22 15:27
名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:0AkJRRyk


いつも掲示板にはお世話になっております。タイトルの県について、過去ログも含め確認しましたが、小規模多機能型居宅介護利用者が、訪問介護の利用者と比べ外出支援についてはっきりしていないため、場合分けして整理してみました。
1小規模事業所と自宅との輸送
2小規模事業所と自宅以外の輸送
3自宅から病院等へ事業所の車両を使用し輸送
4自宅から病院等へ公共交通機関を利用し輸送

1に関しては、小規模を利用する目的のため自家輸送の範囲内であり問題なく提供可能
2に関しては、目的が自サービスの利用ではないため自家輸送の範囲を超える。ただし、病院事業所間はそもそも介護保険の給付対象外であるため、ガソリン代等の実費のみの支払であれば、有償運送とはみなされず提供自体は可能。
3、4に関しては、自サービスの利用が目的ではないため、自家輸送とはみなされない。ただし、自宅から病院等へ公共交通機関を利用して外出援助を行うことは訪問サービスに含まれる。逆に言うと、小規模多機能事業所の車両を利用して輸送することはサービスに含まれないと考えることができる。
3の場合は介護給付の対象とならないのであるから、小規模多機能型居宅介護の自己負担分の支払いをしていても、輸送の費用を支払っているとはならず、ガソリン代の実費のみを支払う形態は運送法上の登録は不要。
4の場合はそもそも公共交通機関を利用しているため、訪問サービスの対象となるが、問題は生じない。

結論
自サービスの利用のためであれば、自家輸送の範囲。
介護給付の対象とならないものであれば、輸送にかかる実費のみの支払いの場合は登録不要
介護給付の対象となるものであれば、利用者が輸送の費用を支払っているとみなされるため事業所の車両を使用して輸送する時は登録が必要。

このように整理をすれば、小規模の利用者であっても訪問介護と同様にサービスを利用することができると思うのです。給付対象外ということをもって、輸送を拒否する事業所が現れるのかもしれませんが……。おかしなところがあればご教示いただけると幸いです。

参考とした通知等
「道路運送法における登録または許可を要しない運送の態様について」
「横浜市小規模多機能型の手引」
「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」

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グレーゾーンの拡大解釈は危険 ( No.5 )
日時: 2017/09/25 09:28
名前: m ID:krn7eI5I

介護保険のよる白タク行為が横行する以前は無償の自家輸送は法的に認められていましたが、今は削除されいかなる業で行なう自家輸送も法的に認めた物はありません。

暗黙の了解(法的に明記はされていない)として、保育園送迎車、温泉旅館送迎車等が一般的ですが、その施設の利用者をその施設の利用のためにその施設に送迎する行為が問題とならないだけです。
また一般的として緊急輸送(けが人等人道的に輸送する)も問題ないです。

デイサービスなどの外出時の送迎はかなり特別扱いされているだけです。
(温泉旅館等で旅館から観光地に送迎する事例も有りますね)

今回のケースで問題ないのは1、4番だけです。

このような自家輸送が何が問題かというと運送業者が困るからです。
われわれが良かれと思って行なう好意が度をすぎれば運送業界が動きます。それが通院等乗降介助が取り決められた経緯です。

>法に則り、グレーゾーンをいかに利用して被保険者の利便性を高めるか。これは、介護を提供する事業所や居宅介護支援事業所はもちろん、保険者にも当然求められる意識だと考えています。

これが問題なのですよ。赤信号皆でわたれば怖くない。はダメです。
グレーゾーンは自分の都合だけで考えると、結局は自分の首を絞めます。
(数が多くなれば法的に縛らなくてはならなくなる)
経済社会全体を見ないといけません。

つまり現状では小規模多機能の輸送は通所介護と同等としか言えません。
それと確実な違法行為(白タク行為)の例としては、利用者が自由に行き場所を指定できる状態の事です。温泉旅館でも行き場所は自由に指定できないでしょ。それをしてしまうと近隣のタクシー屋が運輸局に垂れ込みをするんです。

運輸局の人から注意されたのですが、「近隣のタクシー屋さんは見ていますよ」っと。我々は目を瞑ってもタクシー屋から苦情が来れば動かなくてはなりませんからと。

グレーゾーンは皆が一定のルールを守ってるから存在するのです。
もし現状に不公平を感じるのならグレーゾーンを拡大解釈するのではなく、合法的な新しいルールの創生に勤めましょう。

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