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[719] 小規模多機能型居宅介護が行う輸送の整理について
日時: 2017/09/22 15:27
名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:0AkJRRyk


いつも掲示板にはお世話になっております。タイトルの県について、過去ログも含め確認しましたが、小規模多機能型居宅介護利用者が、訪問介護の利用者と比べ外出支援についてはっきりしていないため、場合分けして整理してみました。
1小規模事業所と自宅との輸送
2小規模事業所と自宅以外の輸送
3自宅から病院等へ事業所の車両を使用し輸送
4自宅から病院等へ公共交通機関を利用し輸送

1に関しては、小規模を利用する目的のため自家輸送の範囲内であり問題なく提供可能
2に関しては、目的が自サービスの利用ではないため自家輸送の範囲を超える。ただし、病院事業所間はそもそも介護保険の給付対象外であるため、ガソリン代等の実費のみの支払であれば、有償運送とはみなされず提供自体は可能。
3、4に関しては、自サービスの利用が目的ではないため、自家輸送とはみなされない。ただし、自宅から病院等へ公共交通機関を利用して外出援助を行うことは訪問サービスに含まれる。逆に言うと、小規模多機能事業所の車両を利用して輸送することはサービスに含まれないと考えることができる。
3の場合は介護給付の対象とならないのであるから、小規模多機能型居宅介護の自己負担分の支払いをしていても、輸送の費用を支払っているとはならず、ガソリン代の実費のみを支払う形態は運送法上の登録は不要。
4の場合はそもそも公共交通機関を利用しているため、訪問サービスの対象となるが、問題は生じない。

結論
自サービスの利用のためであれば、自家輸送の範囲。
介護給付の対象とならないものであれば、輸送にかかる実費のみの支払いの場合は登録不要
介護給付の対象となるものであれば、利用者が輸送の費用を支払っているとみなされるため事業所の車両を使用して輸送する時は登録が必要。

このように整理をすれば、小規模の利用者であっても訪問介護と同様にサービスを利用することができると思うのです。給付対象外ということをもって、輸送を拒否する事業所が現れるのかもしれませんが……。おかしなところがあればご教示いただけると幸いです。

参考とした通知等
「道路運送法における登録または許可を要しない運送の態様について」
「横浜市小規模多機能型の手引」
「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」

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法と利用希望の狭間 ( No.4 )
日時: 2017/09/23 10:19
名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:V7VpDS2U

事務員様
コメントありがとうございます。
横浜市の資料では、あくまで「小規模のサービスとして想定していない」ということであって、「小規模の事業者がやることを一切禁じている」というわけではないと思います。なのでそれを逆手にとって、「介護給付の対象でないのであれば、輸送に対するコストの支払いがないから有償運送とは見なされない」という解釈を用いているわけで。事業所が善意で輸送を行い、ガソリン代をもらうだけなら提供できるのですからね。介護給付に含まれるのであれば、有償運送とみなされ、登録がないと提供できないのですから本当に複雑だと思います。

ただ、小規模の利用者像もいろいろと変わってきているのが実際の現場なのかと思っています。自分の自治体では、重介護者の利用も増えてきました。また、ほかの在宅の高齢者との公平性、ということなら、小規模多機能型居宅介護を利用していない被保険者は訪問介護による通院等乗降介助や身体介護中心型で事業所車両の輸送ができるのですから、訪問介護を利用できない小規模多機能型居宅介護が同様のサービスを受けられないのは逆に問題ではないでしょうか?小規模多機能型居宅介護と訪問介護費は併給できないのですから、訪問介護でできることは小規模多機能型居宅介護でできるのでは、と考えました。

法に則り、グレーゾーンをいかに利用して被保険者の利便性を高めるか。これは、介護を提供する事業所や居宅介護支援事業所はもちろん、保険者にも当然求められる意識だと考えています。

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