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[583] 施設看取り時の救急と警察の対応
日時: 2017/06/16 18:03
名前: TOMU ID:9M9.Qh3.

特養で相談員をしています。最近は、医療依存度の高い入所者が増加し、看取りでの対応も増加しています。夜間に急に亡くなり、主治医に連絡すると、救急車で病院まで連れてきてくださいとの指示を受け、救急車を要請すると、必ず警察へ連絡がなされ、警察の対応で職員が負担となっています。
私の認識としては、事故や不審死でなければ、警察による検死は必要ないと思っています。先ず、救急が現場を確認し、不審な点があれば警察に連絡することでよいのではないかと思っていますが、他の自治体でも亡くなった場合、救急車を要請すると必ず警察が来るものでしょうか

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ちょっと誤解があるようなので掘り下げます。 ( No.7 )
日時: 2017/06/20 21:59
名前: 元相談員 ID:WR81FlRM

言葉足らずですみません。

病院内で何かがあった時に救急車を呼んで、警察が来るかどうかは経験がないので知りませんが、死んだかどうかだけで警察が来るわけではないのですよ。

何度も言うように、事件性が有るか無いかを現場確認と当事者からの聞き取りのために警察は出動します。

それとは別に、主治医が死後診察し、死亡診断書を書けば検死には回されませんが、主治医が不可解な点があると思えば検死に行きます。
今回のスレ主さんの場合、心停止で救急搬送が正しいかどうかは別として、主治医が死亡診断書を書くことが前提で救急搬送してますから、ほぼ検死に回されることはないでしょう。

そして、それが最終診察から24時間以上経過してるかどうかは問題ありません。
24時間以内でないと…というのは、医師法第20条の誤解です。

24時間以上経過していても、主治医が死後診察し、診療中の病状により死亡したものであると認めた場合には死亡診断書が書けて、明らか別の死因(例えば誤嚥で窒息とか)であった場合には検死になる。ということなんですよ。


この辺は医師と看取りをやるやらないの話で詰めて議論したので、間違いないと思います。

ちなみにこれが医師法第20条ただし書きの解釈についてです。
https://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/tuuti130.pdf

全訪看のホームページです
https://www.zenhokan.or.jp/new/new/new299.html

あと、解釈通知でも「在宅等」としているように、在宅のみではないという事を加えておきます。


死亡と警察の検死との関係は上記のとおりですので、不審死についてを語るのはスレ主さんの質問の回答にはなっていないかと思います。
スレ主さんの疑問である救急から警察への連絡については、救急車を要請するような事態が起きた=そういう事態には過失があるかもしれないし、今後裁判に発展するかもしれない。事故に見せかけた虐待隠しが埋もれてるかもしれないとか、いろんな事が想定されるわけです。
だから真面目で隠し事がない人に対しても警察は聴取します。
それが彼らの仕事ですし、そういう場面で迷惑がかかると分かっている警官らは、申し訳なさそうに事情聴取する者もいます。
事件性があるだろうという姿勢で警官が来るわけではありません。でもたまに横柄な態度の警官がいるから、こういう勘違いを招いてるのかもしれませんね。

スレ主さんの書きようから、多分ご理解されているけど納得されていないだけだと思いますが、あらがうよりも、そういうものだと諦めて、むしろ介護職員にはそうやって警察が来ることを周知しておくべきでしょう。

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