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[583] 施設看取り時の救急と警察の対応
日時: 2017/06/16 18:03
名前: TOMU ID:9M9.Qh3.

特養で相談員をしています。最近は、医療依存度の高い入所者が増加し、看取りでの対応も増加しています。夜間に急に亡くなり、主治医に連絡すると、救急車で病院まで連れてきてくださいとの指示を受け、救急車を要請すると、必ず警察へ連絡がなされ、警察の対応で職員が負担となっています。
私の認識としては、事故や不審死でなければ、警察による検死は必要ないと思っています。先ず、救急が現場を確認し、不審な点があれば警察に連絡することでよいのではないかと思っていますが、他の自治体でも亡くなった場合、救急車を要請すると必ず警察が来るものでしょうか

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看取りと急変は別ですよね? ( No.17 )
日時: 2017/09/17 21:25
名前: ヘルパー4級 ID:c8VsDr9g メールを送信する

ここまでずっと、医師免許を持たない消防署員(救急隊員)が現場も見ずに勝手に事件性を判断し警察に連絡するのが悪いという仮説の元に主張が続いていますが、厚生労働省の「死亡診断書記入マニュアル」の記述に寄れば、その仮定は勘違い(少なくとも不十分)ではないか、と思えてまいりました。(後述)

> 咄嗟の判断で「ちょっとだけでも処置をしてもらえば、家族が死に目に会えるのでは?」と対応

それがいいかどうかは難問ですね。以下は在宅看取りを取材した記事ですが

連載[QOD 生と死を問う]救急と看取り(1)心肺停止、天寿か救命か 2016年7月25日 ヨミドクター
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160719-OYTET50013/

|80歳代後半を超えると、心肺停止後に救命処置をしても、もとの状態にまで
|回復する例は非常に少ない。本人や家族が延命治療を望んでいるかどうかが
|重要になる

|救急車を呼ぶということは、あらゆる手段を使って救命する『スイッチ』を押すということ。

> 割と元気だった方が様態急変したので救急搬送したところ警察沙汰にされた事案です。

なぜこれで警察沙汰にならないと思われるのでしょうか。

平成29年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル|厚生労働省 p.4
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h29.pdf

【死亡診断書と死体検案書の使い分け】

医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。

○ 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。

(参考)医師法第 21 条(異状死体の届出)
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

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なぜか上記の【死亡診断書と死体検案書の使い分け】は、平成27年度版の p.4 の方がフローチャートが書かれていてわかりやすいのですが
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h27.pdf

いずれにせよ、救急搬送するという事は委託契約している公立病院の医師の診療管理下にある患者ではなくなる事を意味するので、自動的に「死亡診断書」が交付される可能性は無くなり、「死体検案書」が書かれるという事です。

異変があれば「24時間以内に所轄警察署に届け出」になるのは当然ですが、問題なのは、自分の担当でもない患者でも死体を検案すれば死因が分かるか、という事です。それで「死亡の原因」が「詳細不明」とされた場合ですが、そうなると職員の過失あるいは暴行によって死亡した可能性も否定できない以上、警察に「来るな」と言えるのでしょうか。つまり

医師が死因不明で死体検案書を書いた以上、医師免許を持たない消防署員(救急隊員)は現場を見ようが見まいが勝手に事件性など無しと判断し警察に連絡しないとする権限など無いのではないか

と思えてまいりました。

> 単に「せめて現場くらい確認してから警察に通報してほしい」といっているだけなのですが、それすらわがままなのでしょうか??

死因不明な以上、調べないと、介護職員の過失あるいは暴行によって死亡した可能性も否定できないのですから、特養が消防に「現場を見て判断してください。警察には連絡しないでください」と要求するのは、わがままというよりナンセンス&事故隠しをしていると疑われて当然の逆効果な対応でしょう。

> あとは「死亡診断書の作成依頼をしたら、なぜか当直医が病院から110番通報したり警察に通報しろと指示を出してきた」

ここの「当直医」とは、施設の当直医の意味ですか、それとも急患を受け入れる病院の当直医の意味ですか。後者なら、
死亡診断書の作成などはできませんし、異常ありと判断すれば病院から110番通報したり警察に通報しろと指示を出すのは医師法第21条に従ったまでです。

> 夜間帯云々は、施設ではなく自宅で老々介護のような状況で、かかりつけ医に連絡がどうしても取れなかった場合、などを想定したものです。混乱して

急変なら職員は救命を第一に行動し、救急搬送も当然と思いますが、ここはTOMUさんの特養で看取りでも夜間に亡くなると委託契約している公立病院の担当者が救急搬送の指示を出し必ず警察が来るので職員が疲弊するという問題の解決案を出し合っているかと思いましたが。それを急変の話を持ち込んだり、夜間は自宅で老々介護のような状況を想定、のように話の前提を替えられると混乱し、TOMUさんの特養で起きている問題の解決から遠ざかると思います。どちらの方がより解決に寄与するか、ですね。私としては

・死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの p.4 の記載によれば、警察沙汰にならない事が確実なのは、死亡診断書を発行してもらう事。

・死亡診断書は、患者を診療管理下に置いていた医師以外は書けないが、委託契約している公立病院があるのだから、そこの医師に死亡診断書を書いてもらえば良い。

・よって夜間に亡くなれた場合は、電話連絡を受けた医師は、判を押したように「救急車で病院まで連れてきてください」と指示を出すのは止めてもらい、早晩死亡すると予想されていた場合などは「翌朝、特養を訪問し、死後の診察を行うこと」を伝えてもらうように改善する。

何でしょうかね。委託契約しているのだから自分の患者の死亡診断書ぐらい発行してくれ、夜間に亡くなれた場合は翌朝でもいいから特養を訪問してくださいと要望するだけなのですが、それすらわがままなのでしょうか??

> 単に「せめて現場くらい確認してから警察に通報してほしい」といっているだけなのですが、それすらわがままなのでしょうか??

上で述べた通りですが、これだと

・死亡診断書が発行される事は無くなり、死体検案書が書かれる。

・自分の患者ではないし、生きているならともかく死んだ後で診察して「死因は何か」など分からない場合もある。すると死因不明で死体検案書が発行される。

・これだと警察が現場すなわち特養を確認しなければ過失や暴行による死亡の可能性を否定できなくなる。

何でしょうかね。救急搬送された結果、委託契約しているのではない医師が診て、死因不明で死体検案書が発行されたにも関わらず、消防に「現場の特養を確認しに来い。事件性があると判断できない限り警察に通報なんかするな」あるいは警察に「来るな」と言えるのでしょうか。死亡現場を確認し、事件性の有無を判断するのは警察の仕事でしょう。

申し訳ないのですが、特養の職員が何年かかけて地元の警察・消防を啓蒙し、死亡現場を確認して事件性の有無を判断する仕事は警察ではなく消防がやるように変えろ、なぜなら特養は警察に来てほしくないから、といった理屈が通用するとは考えにくいです。

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