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[1018] 配置医師緊急時対応加算について
日時: 2018/03/24 16:28
名前: kazu ID:Qwd2Rjxw メールを送信する

@配置医師緊急時対応加算で、Q&Aでは急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があった時に算定可能ととありますが、
看取り対応の方がお亡くなりになった際に、早朝、夜間、深夜において配置医師が来園し、診断した場合は算定可能なのでしょうか?
Aまた、同じく配置医師緊急時対応加算で「複数の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること」とありますが、個人医院が協力病院で医師が1名のみの場合は、この加算は算定不可でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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趣旨からすると・・・ ( No.9 )
日時: 2018/03/24 18:48
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

問91 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。
(答)
配置医師が行う健康管理等の対応については個別の契約により給与や委託費等を
支払う形式が基本になっていると思われるが、今回の配置医師緊急時対応加算につい
ては、これまで、配置医師が緊急時の対応を行ったような場合について報酬上の上乗
せの評価等が存在しなかったことや、施設の現場において緊急時の対応を行った配置
医師に対する謝金や交通費の負担についての課題が存在したことから、配置医師が深
夜等に緊急時の対応を行う環境を整備し、こうした対応を推進するために、新たな加
算を設けることとしたものである。こうした趣旨を踏まえて、加算を活用されたい。

これを読むと24時間対応できる体制ができていれば、kazu様の場合でも算定できるような気がしてきました・・・。

いかがでしょうか?

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