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[1011] 居宅介護支援事業所 退院・退所加算算定用件
日時: 2018/03/23 16:25
名前: 白小花 ID:qU55N/22

居宅介護支援事業所でケアマネをしている者です。

本日、私の住んでいる市の集団指導がありました。

その際に
退院・退所加算(居宅介護支援)について

「退院後又は退所後、居宅においてサービスを利用しない場合、退院・退所加算は算定できません。」(例:退院直後からショートステイの長期利用を開始)

上記のような指導が文章であり、
質問は一切受け付けませんといった形で集団指導が終了しました。


 ケアマネとして、ショートステイを認定の認定の有効期間の半数を超えないように調整しなければいけないのは十分承知です。
 私の市では、ショートステイを位置づける場合、3ヶ月で45日を超える場合には「長期利用相談票」を提出しなければいけないというルールも存在しております。

 ショートステイは居宅サービスであり、退院後にすぐに利用する際にも退院・退所加算の算定は可能と理解していますが、いかがなのでしょうか。

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そのQ&Aはまったく別の意味ですよ ( No.4 )
日時: 2018/03/23 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

>na様の提示いただいたQAですが、ショートステイがこのQAに当てはまらないとは、どうしても納得がいかず。

それは意味が違います。そのQ&Aで示されているのは、老健からの在宅復帰率の計算について、老健から直接ショートを利用したケースについては、在宅復帰率の計算式に入れないというだけで、居宅サービスの調整のために必要な退院・退所加算の要件とは全く別物です。

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