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[991] 4月からのリハビリについて
日時: 2018/03/18 15:48
名前: コマッタナ ID:9RPtdfXY

A看護事業所より週一で訪看、B看護事業部より週三リハビリを利用させて頂います。
ケアマネより、連絡があり4月から改定でB事業所のリハビリを利用出来なくなる。
理由は連携強化のため看護師評価が必要。B事業所から看護師を出す余裕があるないため
A事業所で看護もリハビリも出してもらうしかない。A事業部のリハビリは空きが出るまで週一になるとのことでした。
A事業所の看護師がB事業所のリハビリを評価ということは不可なのでしょうか?

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法令上可能でも、そのような方法は現実的には困難 ( No.1 )
日時: 2018/03/18 16:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成すること、とされているので、

>A事業所の看護師がB事業所のリハビリを評価

これは可能であると言ってよいでしょう。しかし他の事業所の費用算定のために、別に事業所の看護師がわざわざ時間を作ってそのような対応をしてくれるかといえば、そんなお人よしの事業所はないものと思え、そうであればそのような対応を行うためには、B事業所から何らかの契約料金の支払いがなければならず、この加算を算定する意味が収益上はなくなりそうです。

つまり法令上は可能でも、A事業所いとってそれは義務ではない以上、現実的にはそのような対応は困難といえます。

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