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[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

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31年度以降の算定分は報酬告示で示されています ( No.6 )
日時: 2018/03/14 18:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

>加算をいつ算定しようとするのかを決めなければ評価対象期間は決まりません

31年度の評価期間は解釈通知ではなく。報酬告示で決定事項が示されています。この場合は、30年度に加算算定しようとしまいと、31年度の算定における評価期間は変わりありません。

Cの質問の意味は、30年度に加算算定した事業所が、3年度にも引き続き加算算定しようとする場合の評価期間を問うているのだと思いますので。

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