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[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

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アラサーPTさんは何を指摘しているんです? ( No.4 )
日時: 2018/03/14 07:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

>埼玉の通知では

埼玉の通知ではありません。国の通知を埼玉県が掲載しているだけです。

>Cは平成30年度の届出の月からと書いてますね。

どういう意味です。質問者は30年度にADL維持等加算を算定した事業所の次の評価対象期間を問うているんですよ。これは30年度にこの加算を算定しようとしまいと同じでしょ。違いますか?

ところで新加算の算定のための届け出は、15日ルールではなく、特例ルールが設けられます。東京都の場合は4/2までの届け出だそうですが、これは都道府県により異なるので、それぞれ確認してください。

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