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[966] サ高住介護保険改正内容について
日時: 2018/03/01 17:29
名前: サラスーパ ID:UfIE/fU.

 友人がサ高住で働いており、将来性が危ういといった話をしておりました。平成30年度の制度改正でサ高住については、「包括的な支援を提供するとして国が率先して進めてきたサービス付き高齢者向け住宅と併設事業所は、そのハシゴを外される格好」と言われていましたが、実際、今回の改正で集中減算以外にどのような締め付け(ダメージ)があったのでしょうか?個人的に色々としらべてみたのですが、具体的に教えて頂けると助かります。

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囲いこみサービスの規制が行われております。 ( No.1 )
日時: 2018/03/01 18:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lEwP4Cbc

サ高住そのものより、サ高住が併設している居宅介護支援事業所やサービス事業所のサ高住の利用者の囲いこみサービスにメスが入ったということですね。

まず同一建物等居住者にサービス提供する場合の減算が強化されています。

区分支給限度額は減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとするために、減算されている利用者に回数を増やすことが難しくなりました。

また市町村のケアプラン適正化強化策として、訪問回数の多い生活援助だけではなく、集合住宅の居住者に対する不適切プランを抽出し、チェックする仕組みができましたので、地域ケア会議等で不適切なプランと指摘されたら是正勧告を受けます。

また居宅介護支援事業所の基準改正で、利用者との契約にあたり、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、これらに違反した場合は 報酬を減額することになりましたが、これもサ高住の囲い込みを意識した改正です。

さらに契約時の説明については、例えば、集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセスメント等を勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指摘も踏まえ、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることは適切ではないことを明確化する。としています。

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