ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[944] 個別機能向上加算の書類について 初心者です
日時: 2018/02/16 15:40
名前: めいこ ID:PPa8JQNg


デイサービス理学療法士です。
個別運動機能加算Uと運動器機能向上加算をとっています。

前職員が辞めてしばらくして入職したため、誰も書類のことがわからず困っています。
ご指導頂ければ幸いです。

@居宅訪問チェックシートについて
 3ヶ月毎の訪問が義務ですが、相談員さんが送迎のときに訪問したものを「訪問した」ということにしている状態です。
 たとえば計画書に「在宅環境」という項目を作成し、在宅環境やADL状況を軽く書いて済ませられないかと思ったのですが、しっかり時間や訪問者を書かないとアウトですか?
 訪問チェックシートを作った場合、時間の記載は送迎の時間で5分程度のような記載になりますが、大丈夫でしょうか…
 皆様どういった書類で残していますか?

Aモニタリングとは何でしょうか?
 運動器機能向上加算の該当者は1ヶ月ごとにTUG等の体力測定をし、3ヶ月に1回まとめたものを発行し、利用者さまとケアマネさんに渡しています。
 それ以外にモニタリングが意味する仕事はありますか?
 評価とモニタリングの意味がよくわからず申し訳ありません。

Bモニタリング報告書とは?
 前療法士が監査前に「モニタリング報告書」というのを発行しているのですが、監査対策でいきなり現れた書類らしく、必要な仕事なのかわかりません。
 内容は、
 「送迎や移乗の介助量の記載」、「短期目標(通所介護および機能訓練U)」、「目標達成状況評価」、「今後の課題」、「カンファレンス日時」、「機能訓練居宅訪問日」です。
 監査の際には「機能訓練居宅訪問日」の項目が役に立ったみたいです。

 誰も教えてくれない状態で本当に困っています。
 どうかよろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

かなりやばい状態かと思われます。〜虚偽報告にならないように ( No.1 )
日時: 2018/02/16 15:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.

@について
>相談員さんが送迎のときに訪問したものを「訪問した」ということにしている状態です。

これやばいです。3月ごとに1度以上訪問する際には、当該利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、かつ利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認せねばならないので、とてもほかの人と一緒の送迎途中にできる業務ではないです。対象者のみ送迎しているなら別ですが、そうでないとしたら虚偽記録を作成している疑いが強く、その場合指定取り消しにもなりかねません。正しい方法に改善したうえで、現在までの実態を行政担当課に申告して、自ら指導を受けたほうが今後のためです。

Aについて
モニタリングとは、運動器機能向上訓練や個別機能訓練計画におけるリハビリテーションの実施状況の把握のことですが

>モニタリング報告書」というのを発行している

これって担当ケアマネに対してのものですよね。そうであればそれは予防通所介護の報告義務のことで、厚生労働省令第三十五号第百二十五条十および十一において、「医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する」、「医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。」とされているところです。

それと監査って、実地指導のことでしょ。監査なら大変なことになりますから。どちらにしても、めいこさんは、日が浅いためか、基準省令と解釈通知に目を通していないようですね。まずは基本法令のチェックが先ですよ。老企36号などは隅々目を通しましょう。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成