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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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生活機能向上連携加算1を算定するための医師の関わりについて ( No.9 )
日時: 2018/02/15 17:11
名前: へいわ ID:7r2Y68DA

masa さん早速のレスをありがとうございます。算定基準を再確認しました。

訪問介護事業所が生活機能向上連携加算1を算定するためには、医療系サービスに医師の指示が必要なように、リハビリ専門職との助言体制の構築に際しても、医師の何らかの関わりが必要とされるような気がしますが、今後の政省令待ちですね。

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