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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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一緒に事を行う必要があります。 ( No.23 )
日時: 2018/03/27 12:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

共同とは、同じ目的のために一緒に事を行うこと、同じ条件で関わることであり、通所介護の生活機能向上連携加算については、「共同して アセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成」が算定要件となっているので、別々にこの作業を行う音はできません。

また
>部のPT等は1回来て全員の情報収集をするだけでよいのか、もしくは全員に会ってアセスメントを行うのが正しいのでしょうか?

これについては、「3月ごとに1回以上、理学療法士等が指定通所 介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価」とされていますので、単なる情報収集ではなく、評価するためにはアセスメントが必要になると思われます。

よって委託費もそれなりに必要になると思われます。

参照:収益にならなくともサービス向上になれば良いという考えはダメ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52091251.html

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