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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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通所介護 生活機能向上連携加算について ( No.22 )
日時: 2018/03/27 12:11
名前: たろう ID:neykBmUk

通所介護 生活機能向上連携加算について
@PT等と共同してアセスメントとありますが、共同とはどのようなことをさすのでしょうか?
訪問介護の要件のように別々ではだめなのでしょうか?
Aまた、アセスメントは利用者全員を加算対象とする場合、外部のPT等は1回来て全員の情報収集をするだけでよいのか、もしくは全員に会ってアセスメントを行うのが正しいのでしょうか?

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