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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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契約については当事者間の問題であって、加算算定要件ではありません。 ( No.18 )
日時: 2018/03/09 10:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA

算定要件は実際に医療機関からセラピスト等が同行していることであり、その事実が記録されておればよいだけです。

医療機関等の契約は、加算算定とは直接関係のない事業者間契約事項ですから、必要とする・しないについては当事者間の問題です。

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