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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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たぶん該当すると思いますが解釈通知で確認ですね。 ( No.16 )
日時: 2018/02/20 11:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

解釈通知待ちですが、施設の嘱託医師でも該当すると思いますよ。リハビリの専門知識を持った医師かセラピストという意味で、施設嘱託医師と別にする理由が見当たりませんので。

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