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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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N011とNo12について ( No.13 )
日時: 2018/02/19 15:01
名前: 昭和 ID:vQ9txHY2

素直に…、確かにそう書いてます。食い下がるつもりもありませんが、許可病床200床未満の医療提供施設のPT・OT・ST・Drがと限定している点が釈然としないところです。そもそも自立支援・重度化防止に資する介護を推進するための外部専門家であって、特養に入ってそれらと連携することを評価することになります。例えば口腔衛生管理加算でフリーランスの歯科衛生士が介入していますが歯科医院等の医療施設に属することは求められていない。ここの点がわからなく、医療機関に属していることに大儀はあるのでしょうか。いささか頭が古くて我ながら理解力の無さを痛感していますが、失礼ながらご教示ください。

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