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[923] 通所介護の管理者兼務について
日時: 2018/02/08 20:00
名前: DS相談員◆xJnVK9cyZg ID:T2JjWjP6 メールを送信する

はじめまして。
現在、管理者1名(資格:社会福祉主事)、生活相談員1名(資格:社会福祉主事・介護職員初任者研修)、機能訓練指導員(資格:看護師)、介護職員(資格:介護福祉士)の4名で、9:00-17:00のサービス提供時間で、定員10名の地域密着型通所介護を月-土曜で運営しております。加算は個別機能訓練加算1と入浴介助加算です。

介護職員の公休日(4週8休)に勤務してくれていたパートさんが退職してしまい、週に1日介護職員の配置が必要となりました。そこで、管理者か相談員の私がその日に介護職員として勤務すれば人員配置基準を満たすと思い、市の指導監査課に掛け合ったところ、「管理者が兼務した場合、管理者として4時間、相談員(介護職員)として4時間の勤務となるのでいずれにせよ人員配置基準を満たしませんので減算です。」という回答でした。

管理者の兼務に関して私の認識が間違っていたのかと思い、省令を確認し兼務は問題ないと確認しましたが、同日に2つの職務で勤務した場合の勤務時間について明確な答えを見つけれずにいます。

ネットで検索したところ、今治市と姫路市に関しましては「同時並行的に職務を行った
」とし、当事業所の人員配置でも問題ありません。と、お電話にて確認させていただきました。しかしながら、他の自治体によっては当市と同じ解釈?で勤務形態一覧表の作例を示しているのも確認しており、確固たる根拠を持てずにおります。

以上、この問題に関しまして皆様のお知恵を拝借できませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

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同様の認識でしたが・・・ ( No.2 )
日時: 2018/02/08 22:00
名前: DS相談員◆xJnVK9cyZg ID:T2JjWjP6 メールを送信する

リハビリ管理者様

ご多忙中レスいただきありがとうございます。
当方も同様の認識でして、その旨伝えたところ、
>>「管理者が兼務した場合、管理者として4時間、相談員(介護職員)として4時間の勤務となるのでいずれにせよ人員配置基準を満たしませんので減算です。」という回答でした。

こちらはまだ掛け合っていませんが、定員10名以下なので介護職員か看護職員を1名以上配置するために機能訓練指導員を看護職員として配置することも考えました。該当する曜日は個別機能訓練加算が算定できませんが、採用者が決まるまで仕方がないかとも考えております。

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