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[893] 新設「生活相談員等配置加算」とは?
日時: 2018/01/27 14:15
名前: 地域密着型通所介護職員 ID:P48k4kR.

新たな介護報酬が発表されました。地域密着型通所介護は1時間単位でのサービス提供になり、3時間デイの場合はダウンとなります。

その補填として加算を検討していますが、新設の「生活相談員配置等加算」はかなりハードルが低いように思えます。しかし、そもそも人員基準で生活相談員は配置しなくてはならず、「地域に貢献する活動を行っていること」という部分をクリアすれば良いのでは、と考えています。

今後の解釈に寄りますが、皆様はどのようにお考えでしょうか?

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その加算は一般型通所介護には存在せず、共生型特有のものです。 ( No.2 )
日時: 2018/01/27 15:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

勘違いしている人が多いけど、これは共生型サービスの加算です。例えば共生型通所介護の場合、障害福祉制度の生活介護事業所が、介護保険の指定を受けずに要介護者へのデイサービスを行う場合、介護保険通所介護利用者については、介護保険に対し、本来の通所介護を行う場合の所定単位数に93/100を乗じた単位数を「請求することができますが、この場合でも障害者デイに配置義務のない生活相談員を配置した場合に、生活相談員配置等加算 13単位/日を算定できるというもので、(共生型短期入所生活介護も同様)、一般の通所介護費の加算ではありません。

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