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[890] 小規模多機能から別の小規模多機能へ移った場合
日時: 2018/01/26 13:59
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:mCNE/3Rk

A小規模多機能からB小規模多機能へ移られたご利用者様についてお聞かせください。
当初A小規模多機能をご利用されていたのですが、相性や距離の関係から、同市の離れたB小規模多機能をご利用となりました。
A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが、この場合、A・Bの小規模多機能をご利用している日は、同日算定可能なのでしょうか。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について
(5)入所等の日数の数え方について

のどちらにも当てはまらないため算定可能と考えているのですが、他の通知等あれば教えていただけますか。

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転出していないのに月内に複数の小規模多機能居宅介護事業所を利用することはできません ( No.1 )
日時: 2018/01/26 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

そもそも小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供することから、利用者は1か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うこととしたものであり、複数の小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められません。

質問ケースは同一月内で、居住市町村が変わって伊いないのに別な小規模多機能居宅介護事業所を利用したケースだと思いますが、これは認められていません。

この場合は、どちらかの事業所の登録だけが有効ですから(通常は最初に登録したほう)、そちらだけ保険給付対象です。

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