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[822] 老健での身体拘束廃止未実施減算について
日時: 2017/12/06 09:43
名前: Y ID:Iie0x8l.

老健での身体拘束廃止未実施減算について教えて頂きたいと思います。
先日、実施指導において「老健で身体拘束を実施する際は、施設医が心身の状態の経過を診療録(カルテ)に残す必要がある」との指導を受けました。身体拘束を開始する際、施設医に身体拘束の必要性を診療録に記載してもらいましたが、それだけでは不十分で「経過の記録を診療録に残す必要がある」との指摘でした。その指摘を受けて運営基準などを確認したのですが、医師が経過を診療録に残す必要があるという根拠となる文章を見つけることができませんでした。根拠となる省令等、ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂ければと思います。また、老健で働いている方がいらっしゃればそういった記録を残していましたか?

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診療録記載の根拠 ( No.8 )
日時: 2017/12/07 12:10
名前: ガルシア◆m1wbu2r1I6 ID:OOcTGrSk

身体拘束廃止未実施減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は(略)

厚生労働大臣が定める基準(厚労告95)
八十九 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十三条第五項又は第四十三条第七項に規定する基準に適合していないこと

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十三号第五項(第四十三条第七項はユニット型老健に対する記載のため同一)
No.2に記載

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企44)
11 介護保健施設サービスの取扱い方針
(1)基準省令第十三号第五項に規定する記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記載しなければならないものとすること。

これが根拠になりますので、記録は医師の診療録に限られるものではありませんが、少なくとも医師による診療録への記載がなければ指導対象となるのは妥当だと思います。

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