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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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理解不足で申し訳ありません。 ( No.2 )
日時: 2017/10/25 11:22
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

masa様

ご返答ありがとうございます。
一つ確認させてください。総合事業は介護保険法の中の地域支援事業の一つであることは間違っていますでしょうか?それとも介護保険法から外れた独自の物なのでしょうか?
地域支援事業は地域で可能な限り生活を行っていくことが主旨であると理解しています。ボランティアなど地域での担い手の育成などが謳われています。ただその中で地域密着型事業所を除く事業所がサービス主体から外れる理由がよくわかりません。そのようなことも文章で見つけれませんでした。大事な事はその人が地域で可能な限り生活をする事おであり、他市町村の事業所を使ってはいけないという判断がいまいちつながりません。

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