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[759] 「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」について
日時: 2017/10/24 23:17
名前: 老健介護士 ID:WWiPvYXk

「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」についてですが
在宅強化型老健で、「1〜3ヶ月入所」「1〜3カ月自宅。その内毎月2〜3週間老健ショート」のサイクルを繰り返す事がよくあると聞きました
その場合、自宅にいる間の在宅サービスの実質としては、大半がショートになるのですが、
施設入所期間があり、ショートの利用が「認定有効期間のおおむね半数」を超えていないため、
「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」には、あてはまらないと考えて良いのでしょうか?

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その規定は及びませんし、そもそも認定期間の半数超過が保険給付の対象にならないというルールではない ( No.1 )
日時: 2017/10/25 09:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc

在宅強化型老健で入退所を繰り返すケースについては、短期入所療養介護費を算定するわけではなく、老人保健施設サービス費を算定するのですから、「認定有効期間のおおむね半数」の縛りは適用されません。

そもそもショートステイの場合も、「認定有効期間のおおむね半数」の規定は、計画担当者が介護支援専門員の場合は、認定有効期間のおおむね半数を超えてショートの計画をしてはならないというものであって、保険給付の対象にならないという法的規定はなく、セルフプランの場合は、この制限さえ及びません。

参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51563709.html

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