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[576] 筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方の介護サービス利用について
日時: 2017/06/12 13:26
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方が介護保険による訪問看護、居宅療養管理指導を利用した場合、自己負担はあるのでしょうか?

以前は特定疾患治療研究事業の対象疾患だったので、全額公費負担だったと把握しているのですが、難病法改正後の介護サービス利用時の公費負担について資料を読み込んではみても医療同様に自己負担上限額までは自己負担があるものなのか、別に公費で負担されるものなのか解らず、県へも問い合わせてみたのですが、担当者の返答が曖昧でHPで確認して欲しいとのことで判断できかねる状態です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら何卒ご教授下さい。

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基本的な理解がない。 ( No.1 )
日時: 2017/06/12 14:02
名前: ina ID:TQdgz1jY

そもそも筋萎縮性側索硬化症は厚生労働大臣が定める疾病になるので介護保険ではなく医療保険になります。

※厚生労働大臣が定める疾病

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

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