ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[553] 短期集中リハビリテーション実施加算の算定方法
日時: 2017/05/26 12:30
名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U

3月下旬に入所された老人性うつ症状がある利用者なのですが、
今月の今週にうつ症状にて拒否がありリハビリができない状態が続いていますが
週に1回もリハビリができない場合は下記のQ&Aのように実施日のみの算定は可能なのか、それとも今月の算定は不可でしょうか?

Q&Aに記載がありましたが(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3)
当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)であればリハビリテーションを行った実施日は算定は認められる。


Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Aより@で該当するかもしれません ( No.1 )
日時: 2017/05/26 13:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MEIknhh6 メールを送信する

お示しになったQ&AのAそれが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)については、該当しないと思いますが、むしろ@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調不良等)で該当すると判断できる可能性があるのではないでしょうか。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成