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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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早見表があります ( No.49 )
日時: 2024/03/19 21:46
名前: 時間がない◆psMAUaLY0w ID:ASjmDENw

>頑張れファイターズさん

処遇改善加算Uなら、
キャリアパス要件Vは満たしていないことと思います。

キャリアパス要件Vの、「6年度内の対応の誓約」ができるのであれば、
新加算T〜Vのどれでも取得できる可能性があります。

6年度内の対応の誓約ができないのであれば、
6年度は緩和措置の加算V(2)を取得し、
7年度は、新規に新加算Wを取得することになるかと思います。

なお、新加算T〜Wを取得するためには、
更に、7年度から適用される「月額賃金要件T」と「職場環境要件」を満たせるよう準備することが必要です。

詳細は以下の資料をご覧ください。
@早見表(どの新加算に移行できるかが一目でわかります)
 ⇒厚労省HP掲載の「事務担当者向け・詳細説明資料」の1ページ目

A月額賃金要件T
 ⇒同資料の2ページ目

B職場環境要件
 ⇒同資料の4ページ目(令和7年度以降用)

素人ですので、誤った情報をお伝えしている可能性もあります。
その際はご容赦ください。
メンテ

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