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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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その通り ( No.1 )
日時: 2024/03/06 12:07
名前: えっと ID:wBl777g6

その通りだと思います。
厚労省が言いたいのは令和5年度より令和6年度の額を下げてはだめよ。
少なくても令和5年度と同じ額を令和6年度は出して、UPした分は令和7年度にはしっかり払ってね。っと、いいたいのではないでしょうか。
メンテ
少し違った解釈をしていました ( No.2 )
日時: 2024/03/06 14:25
名前: 通りすがり ID:efJc1RRk

令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう

と記載がありますので、令和6年度に2.5%のベースアップを行った上で、加算で得た金額が余剰になった場合には令和7年度の2.0%のベースアップに繋げるといういみだと思いますので、令和6年度のベースアップは前提だと解釈していました。
メンテ
通りすがりさんに意見を求めます ( No.3 )
日時: 2024/03/06 15:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4h7mt/PY

>令和6年度に2.5%のベースアップを行った上

令和6年度中に2.5%のベースアップを行わねばならないではなく、あくまで可能としか読めません。

そそそも最大限繰り越せる額が「「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」と明記されています。

通りすがりさんはこの意味をどう解釈しているのですか?こんな額を繰り越して令和6年度中に2.5%のベースアップできる事業者が存在するとでもいうのですか?
メンテ
横入すみませんが7年度のベースアップは予測不可能だと思います ( No.4 )
日時: 2024/03/06 16:16
名前: 小規模事業所 ID:1/HUXdOk

まだ斜め読みですが無理ですね。

令和7年度に加算率をアップするならば可能ですがそんな内容ではないですよね。

そもそも加算である以上、令和6年度が大幅に下振れする可能性もあるわけでベースアップを求めるのならば職員1人あたり〇万円って支給するのが事業者にも職員にも良いと思います。
なぜ厚労省は単純化しないのでしょうか。
メンテ

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