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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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短時間型の通所介護にとっては… ( No.46 )
日時: 2024/03/16 10:55
名前: 管理者 ID:HeU.AH0I

前年度からの引き上げ分はR7年度に持ち越し可能とありますが、スタッフの増員もあり、新加算の最上位区分を算定したとしても、増額分も全て使って何とか今の手当が維持できるかなぁといったところで、R7への持ち越しが0円になりそうです。
当施設は常勤率が高いのと、個別機能訓練加算T(ロ)を常時算定するために人件費がもともと多くを占めているのですが、ここにきて条件緩和からの単位数減算。。
まさか常勤の人を非常勤に変えるわけにもいかないですしね。
要支援の方の事業所評価加算も通所型独自は算定できなくなるかもしれないとなると、短時間型の通所介護サービスにおいてはかなり痛手の報酬改定となりそうです。
処遇改善に関してはこの持ち越し額を見込んでのR7の2.0%アップという認識で合ってますよね?追加で新規加算を算定できるよう体制整えて行かないとですね。
メンテ

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