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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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基本通知を読み込まないと事務作業なんてできませんよ ( No.43 )
日時: 2024/03/15 07:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

2.5%とか2.0%というのは、あくまで今回の新加算を利用すればそれだけ引き上げるのが可能というだけの数字で、必ずそうしなければならないという数字ではありません。

そしてその比較については「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」が令和6年は2.5%、令和7年はさらに2.0%上げることが可能とされているわけです。

>2.5%の金額を新規項目で支給したいのですが

新加算は、加算Wの算定額の1/2以上を月額賃金で配分せねばなりません。また
現行のベースアップ加算を未算定の場合については、前年度と比較して、現行のベースアップ加算の加算額の3分の2以上を用い、基本給か毎月支払う手当の引き上げを行う必要があります。

>新規項目を就業規則に規定して

就業規則ですか?給与規定ですから就業規則の変更は必要ないでしょう。今までと同じ労働体系の中で、給与を上げるのが基本ですよ。

どちらにしても質問者は、当該加算の支給要件をほとんど読んでいないように思えます。質問する前に基本通知を読み込まないと・・・。
メンテ

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