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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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介護職員の処遇改善を地道に行ってきたことは意味があると思います。 ( No.36 )
日時: 2024/03/08 17:50
名前: 介護経営者#KN05kjymgt ID:BwlsMBPw メールを送信する

〉これが新加算になると令和5年度まで真面目に昇給してきた会社は馬鹿を見て
一時金等で本俸は上げずにやってきた会社の方が良かったじゃないかということになる。

介護事務担当者 様がおっしゃるとおりにはならないのではないでしょうか。
このような会社が仮に在ったとしても、そんな会社は潰れてしまうと思います。

介護人材確保・定着が困難な昨今の情勢においては、必要な人件費をしっかりと確保し、
その上で必要な経費削減と更なる収入確保策等を講じていく必要があります。

法人として必要な処遇改善を実施されてきたと自負してお有りなら、
そのことを最大限に利用して、人材確保・定着で差をつけてやれば良いと感じます。

生き残っていく法人はどちらかというだけではないでしょうか。
メンテ

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