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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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過去に改善した分の質問が尽きないのは ( No.31 )
日時: 2024/03/08 14:58
名前: 加算事務担当者 ID:zUMk0Hw2

過去に改善した分の質問が尽きないのは今までは最も加算率の高かった
処遇改善加算については初めに加算を取得した時(平成24年度から始まった)
と比較して処遇改善を行った分を独自改善額として計算に入れれたからです。
多くの会社はこれに定期昇給分をカウントして実績報告をしていたはず。

特定処遇改善とベースアップについては年度内で償却すれば良かった。
これは意外に計算がやりやすかった(報告書は面倒だが)。

これが新加算になると令和5年度まで真面目に昇給してきた会社は馬鹿を見て
一時金等で本俸は上げずにやってきた会社の方が良かったじゃないかということになる。

これは自分もどういう扱いになるのか注視しています。
加算率24.5%としてこれを単純に人件費に充てた場合どうなるの?という心配をされている方が多いのではないでしょうか。

ある意味真面目に事業報告書を作成して取り組んでいた人ほどここが気になっていると思います。
メンテ

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