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[4798] 認知症加算算定要件の認知症介護実践者研修等の修了者の配置による加算算定可の日について
日時: 2023/09/27 10:50
名前: 高齢者・障害者複合施設 ID:5EGpSQXc

通常規模型25名定員通所介護事業所です。認知症加算についてですが、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する認知症介護実践者研修等の修了者の配置は、例えば研修の修了証書の翌日から配置可能の場合はその日からの算定可ということで良いでしょうか?
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そうはなりません。 ( No.1 )
日時: 2023/09/27 11:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

そもそも加算は、要件だけクリアしても、届け出ていない限り算定できません。

通所介護の加算の場合は、
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

↑このようになっているのですから、認知症介護実践者研修等の修了が確定した時点で届け出て、その日付によって、翌月もしくは翌々月の1日目から算定ということになります。
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