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[4798] 認知症加算算定要件の認知症介護実践者研修等の修了者の配置による加算算定可の日について
日時: 2023/09/27 10:50
名前: 高齢者・障害者複合施設 ID:5EGpSQXc

通常規模型25名定員通所介護事業所です。認知症加算についてですが、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する認知症介護実践者研修等の修了者の配置は、例えば研修の修了証書の翌日から配置可能の場合はその日からの算定可ということで良いでしょうか?
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そうはなりません。 ( No.1 )
日時: 2023/09/27 11:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

そもそも加算は、要件だけクリアしても、届け出ていない限り算定できません。

通所介護の加算の場合は、
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

↑このようになっているのですから、認知症介護実践者研修等の修了が確定した時点で届け出て、その日付によって、翌月もしくは翌々月の1日目から算定ということになります。
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別の研修修了者の配置により現在加算算定中です。 ( No.2 )
日時: 2023/09/27 12:33
名前: 高齢者・障害者複合施設 ID:5EGpSQXc

言葉足らずで失礼いたしました。現在、別の研修修了者がいて、その者が出勤中のみ加算算定しています。新たに1名研修を受講して、現在の者が休みの日も算定をと思っての事です。その場合は研修修了証書日の翌日からで良いでしょうか?
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その場合は配置=算定は可能ですが、しかし・・・。 ( No.3 )
日時: 2023/09/27 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

その場合は、研修の修了証書の翌日から配置しておれば、その日からの算定可となりますね。

しかしその状況を利用者に事前に伝えておく必要はあると思いますし、何より利用表・提供表の修正が必要とならないように、計画担当ケアマネに伝えなければなりませんが、その余裕はあるんでしょうか?
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なるほど ( No.4 )
日時: 2023/09/27 13:56
名前: 高齢者・障害者複合施設 ID:5EGpSQXc

なるほど、確かにその作業が必要となりますね。ありがとうございます。ケアマネと相談します。
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