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[4535] 死亡日翌日の退去
日時: 2023/01/30 16:49
名前: 修業中 ID:qTzAdYgU

特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
「状況説明です」
・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。
・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。
・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。
・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
メンテ

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死亡日翌日の退去 ( No.5 )
日時: 2023/01/31 15:25
名前: 修業中 ID:jE6kgRIk

ご意見ありがとうございます。
死亡判定は医師記載の”死亡したとき”の1月2日は理解しています。 死亡判断は医師の判断ですから。
今回の場合は、ご家族が1月1日にご逝去と理解しているにも関わらず”診断日”が1月2日であり”死亡したとき”の記載が例えば1月1日(推定)→医師法での診断書の記載の場合もある。 である事から、困惑しているのが現状です。
TOKI様が記載されてる様に、1/1(推定)と死亡したときに記載あれば全く問題なかったのですが・・・。
今回は、医師の死亡したときの記載指示に合わせようと思います。
ありがとうございました。
メンテ

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