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[4535] 死亡日翌日の退去
日時: 2023/01/30 16:49
名前: 修業中 ID:qTzAdYgU

特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
「状況説明です」
・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。
・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。
・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。
・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
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死者からサービス費を取れるわけがないでしょう。 ( No.1 )
日時: 2023/01/30 16:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs

ごくごく当たり前のことですが、死者から介護サービス費の請求はできません。当然死亡日翌日の費用請求は不可能です。

居住費も同様でしょう。居住しているわけではなく、死体を置いてあっただけなのですから。

>死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行

当たり前です。診断日は死亡日とイコールではないのですから。診断は日付が変わった翌日になることは実によくあることです。

修行中といっても、あまりにも常識外れの質問です。
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死亡診断書の記載は? ( No.2 )
日時: 2023/01/31 11:10
名前: tomo8◆tr.t4dJfuU ID:IXdoqoFs

死亡診断書の「死亡したとき」に1月2日と記載されていると読めますが、それならば死亡日は1月2日なのでは?

死亡診断書にも記載がなく医師が確認も出来なかった1月1日が死亡日と判定したのは誰なのでしょうか?
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退去日 ( No.3 )
日時: 2023/01/31 11:59
名前: 特養CM ID:0lWSxjZE

施設スタッフによる呼吸停止確認日時(1月1日)と、
医師による死亡診断日時(1月2日)が、
異なる場合の質問でよろしいでしょうか?

死亡診断は医師にしかできませんので、
退去日は1月2日になります。
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一応 ( No.4 )
日時: 2023/01/31 12:50
名前: TOKI ID:b78T18cs

医療面で説明すると、
1/1 心肺停止という病気の状態
1/2 死亡(医師による死亡診断)となります

ただ、厚生労働省が示している死亡診断書のガイドラインでは
死亡診断書には死亡確認時間ではなく、死亡になった時間を書くように記載があり、本来は診断書に1/1と医師が記載すべきであったとおもいます。

しかし、病院では心肺停止になった後、家族があつまり、医師が死亡確認してその時間を記載することが通例になっており、(そのほうが家族も死に目にあえたということで納得するからでしょうか?)あまりそのガイドラインが知られていないというのが実情です。

今回、家族に1/2の医師診断までは心肺停止という病気で生きていたんだ!と説明することは困難でmasaさんのおっしゃるように1/1までの請求にするのが社会通念上の常識かなと思います。
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死亡日翌日の退去 ( No.5 )
日時: 2023/01/31 15:25
名前: 修業中 ID:jE6kgRIk

ご意見ありがとうございます。
死亡判定は医師記載の”死亡したとき”の1月2日は理解しています。 死亡判断は医師の判断ですから。
今回の場合は、ご家族が1月1日にご逝去と理解しているにも関わらず”診断日”が1月2日であり”死亡したとき”の記載が例えば1月1日(推定)→医師法での診断書の記載の場合もある。 である事から、困惑しているのが現状です。
TOKI様が記載されてる様に、1/1(推定)と死亡したときに記載あれば全く問題なかったのですが・・・。
今回は、医師の死亡したときの記載指示に合わせようと思います。
ありがとうございました。
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おバカ医師の死亡判定が頑迷・滅茶苦茶という問題 ( No.6 )
日時: 2023/01/31 15:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA

厚労省が発行しているし死亡診断書記載マニュアルは以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf

↑この6頁には、
(4) 死亡したとき
@死亡した年、月、日を記入し、午前か午後のいずれかを○で囲み、時、分を記入します。
A「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。
B「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で記入します。死体検案によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を記入し、「時分」の余白に「(推定)」と記入します。又は、一時点で明確に推定できない場合は、そのまま記入します。

以上のように書かれており、 No.4でTOKI さんが指摘しているように

>家族に1/2の医師診断までは心肺停止という病気で生きていたんだ!と説明することは困難〜

これに尽きると思います。それにもかかわらず医師が頑固に診断日を死亡日としているから問題なんだと思います。
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医療施設と介護施設では違う? ( No.7 )
日時: 2023/02/06 18:49
名前: おばちゃん ID:n4Bfa84s

特養で専任ケアマネをしています。

以前、研修で【緩和ケア病棟】の看護師から抗議を受けた事があります。
最期は家族が来てから医師が死亡診断するとの事でした。
それまでの色々な経緯があるのでしょうが…

当施設では、以前は介護士が呼吸停止確認時間を看護師に伝え、
看護師が心肺停止を確認してから、
介護士から報告のあった時間を死亡時刻としていました。

現在は、看護師が心肺停止を確認した時間が死亡時刻です。
嘱託医も了承しております。

ただ深夜0時を数分すぎただけで、利用料金が発生。
反対に、数日かん家族が、ご遺体をお迎えに来られない時は、
冷房でガンガンに冷やして、アイスノンなどでクーリングをしてお待ち
しても、亡くなったご利用者に電気代など請求はできず・・・
こう配慮のあるご家族だとドライアイスなどを業者に依頼し届けてくれますが・・・

死亡診断の時刻に沿った請求となるのでしょうね。
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記載ミス ( No.8 )
日時: 2023/02/06 18:50
名前: おばちゃん ID:n4Bfa84s

講義です。
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単純な話 ( No.9 )
日時: 2023/02/22 19:33
名前: 特養事務員 ID:M3UEww/6

>死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
>死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。

実際に請求するかどうかと、感情論を抜きにすると、算定と請求ができるという結論でしょう。
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