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[4535] 死亡日翌日の退去
日時: 2023/01/30 16:49
名前: 修業中 ID:qTzAdYgU

特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
「状況説明です」
・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。
・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。
・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。
・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
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一応 ( No.4 )
日時: 2023/01/31 12:50
名前: TOKI ID:b78T18cs

医療面で説明すると、
1/1 心肺停止という病気の状態
1/2 死亡(医師による死亡診断)となります

ただ、厚生労働省が示している死亡診断書のガイドラインでは
死亡診断書には死亡確認時間ではなく、死亡になった時間を書くように記載があり、本来は診断書に1/1と医師が記載すべきであったとおもいます。

しかし、病院では心肺停止になった後、家族があつまり、医師が死亡確認してその時間を記載することが通例になっており、(そのほうが家族も死に目にあえたということで納得するからでしょうか?)あまりそのガイドラインが知られていないというのが実情です。

今回、家族に1/2の医師診断までは心肺停止という病気で生きていたんだ!と説明することは困難でmasaさんのおっしゃるように1/1までの請求にするのが社会通念上の常識かなと思います。
メンテ

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