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[4219] デイサービスの生活相談員の配置について
日時: 2022/07/23 17:10
名前: どんぐり ID:hRLUJOoA

デイサービスの生活相談員の配置でご質問させていただきます。コロナ感染や濃厚接触により生活相談員を配置できない営業日に関する特例措置のようなものはあるのでしょうか。基準違反にはなるものの減算にはならないという解釈で良いのでしょうか。「人員基準等の臨時的な取り扱いについて」を確認しても理解できず投稿させていただきました。
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減算ではないけど基準違反 ( No.1 )
日時: 2022/07/23 17:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6 メールを送信する

WAM-NET Q&A【共通】定員超過等の場合の介護給付費の取扱いについてで次のように回答されています。

生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。

↑違反を繰り返し、悪質とみなされれば指定取り消し処分もあり得ます。
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