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[4219] デイサービスの生活相談員の配置について
日時: 2022/07/23 17:10
名前: どんぐり ID:hRLUJOoA

デイサービスの生活相談員の配置でご質問させていただきます。コロナ感染や濃厚接触により生活相談員を配置できない営業日に関する特例措置のようなものはあるのでしょうか。基準違反にはなるものの減算にはならないという解釈で良いのでしょうか。「人員基準等の臨時的な取り扱いについて」を確認しても理解できず投稿させていただきました。
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減算ではないけど基準違反 ( No.1 )
日時: 2022/07/23 17:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6 メールを送信する

WAM-NET Q&A【共通】定員超過等の場合の介護給付費の取扱いについてで次のように回答されています。

生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。

↑違反を繰り返し、悪質とみなされれば指定取り消し処分もあり得ます。
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ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2022/07/23 17:56
名前: どんぐり ID:pTAZiLDY

masa様、早速のご返答感謝いたします。参考にさせていただきます。ありがとうございます。
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相談員配置のコロナ特例はなかったと思います ( No.3 )
日時: 2022/07/23 18:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6 メールを送信する

ちなみい相談員配置のコロナ特例はなかったと思いますが、当然やむを得ない基準違反として処分対象にはならないでしょう。
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重ね重ね感謝いたします。 ( No.4 )
日時: 2022/07/25 15:21
名前: どんぐり ID:GmJlREDM

masa様、度々のご返答ありがとうございます。
コロナ特例が発令されればと思いつつも、人員配置の遵守の意識は継続していきたいと思います。
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臨時的な取扱いでパスできました ( No.5 )
日時: 2022/07/26 08:12
名前: hei◆9iifmzIBwQ ID:fgeZwiao

当方でも通所介護の生活相談員が自宅待機となり、2日程生活相談員が不在となりましたが、
R2.2.17付事務連絡「新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
に、「一時的に人員基準を満たすことができない場合であっても、柔軟な取り扱いを可能」と書かれていることから、運営指導では認めてもらえました。
なお、生活相談員は不在でしたが、相談員が担う業務を介護主任がフォローし、
利用者の皆様に支障なしと申し添えました。
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情報提供ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2022/07/26 15:57
名前: どんぐり ID:5XSX9zdU

hei様、コロナ禍ですとそのような状況がいつ起きてもおかしくない状況ですよね。実際の事例は非常に参考になります。教えてくださりどうもありがとうございます。
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