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[4064] 老健ショート中の転倒で、受診のため退所の指示に納得がいかない
日時: 2022/04/08 18:06
名前: AN ID:7EhtWEbQ

老健にてショート利用中(短期入所から11日目)に施設で転倒、痛みの訴えと発熱(KT38℃)あり、老健相談員から「これから病院受診(併設ではなく別敷地の系列病院)する。入院にならなければ退所になる」と連絡あり。

ケアマネ「それはショート入所中で施設管理下であり、介護事故。受診は老健の義務ではないか。老健入所中で医療保険が適用されないのが理由での退所は納得がいかない。発熱を理由(コロナ感染防止のため、KT37.5℃以上は利用中止の申し合わせ有)としたら、ショート利用11日目であり、家族面会制限中にて施設内感染の可能性が高い。これも施設としてゾーンニングなどで対応すべきでは」と伝えました。施設で検討するとの事です。

自分で調べた限り、老健の義務根拠としては、老企第59号等(H12.3.31)で、老健で行えない医療行為(CTやX-P)は医療保険が利用できると思われます。施設として介護事故の保険にも入っていて保障の対象とも思われるのですが。
なによりショート退所させる、その老健の姿勢が納得いきません。
メンテ

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契約違反としての異議申し立てが可能なケースと思います ( No.7 )
日時: 2022/04/09 07:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6

そもそも入所にしてもショートにしても、契約というものがされていますから、その中に退所の条件が必ず書かれているはずです。

入所もしくは滞在期間中の体調変化であって、入院する場合は退所となる定めとなっているはずですが、体調変化であっても入院に至らない場合は退所とするなんて言う契約内容としている老健施設はないはずです。

本ケースは、そもそも契約違反ではないかと異議申し立てが可能だと思います。
メンテ

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