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[3898] 小規模多機能型利用の月途中の給付管理について
日時: 2021/12/13 21:14
名前: たなか ID:hdIMJI8k

居宅ケアマネをしています。この度、生活保護の方ですが、電気料金の支払いが滞るなど経済的な事情から月途中で、現在契約している小規模多機能型居宅介護を一旦終了し、特養ショートを利用したいとの相談があり、その期間の担当をお願いしたいとの依頼がありました。ただ、ショートステイ終了後の当月中に再度、小規模多機能型を利用したいとの意向がありました。その場合の給付管理は、居宅介護支援事業所が、小規模多機能型も含めておこなうのでしょうか?

小規模多機能型→居宅介護支援事業所だとよくありますが、小規模→居宅→小規模を同月に移行するのが初めてだったので、教えてほしいです。
メンテ

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生活保護へのサービス提供 ( No.3 )
日時: 2021/12/14 09:25
名前: kiki ID:obTICqU6

小規模→居宅→小規模を同月に移行するパターンは、masaさんが示して頂いた
給付管理上の小規模多機能と居宅サービスのルールは、次の2点が示されています。
・利用者が月の途中から小規模多機能型居宅介護を利用し、かつ、その期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、 小規模多機能型居宅介護を含めた給付管理票を作成します
に該当し、国が例示を示しています。

小規模多機能型居宅介護の契約を解除して特養ショートの利用は、サービス利用が重複していないので、不適切利用になりませんが、小規模多機能型居宅介護→特養ショートの理由が、小規模多機能型居宅介護は利用料金(食費・居住費)が減免にならないので、電気代を含めた料金が生活保護の方なので支払えないということですか?

 それなら、なぜ、再び小規模多機能型居宅介護を月の途中で利用するのか?
 小規模多機能型居宅介護は減免は全国的に認められていませんが、生活保護や社会福祉法人としての減免は事業所が申請すれば利用出来るので、その小規模多機能型居宅介護が申請手続きをすれば、小規模多機能型居宅介護→特養ショート→小規模多機能型居宅介護のようなめんどくさいやり方はしなくて済むと思います。
 
 給付管理をする居宅介護支援事業所のケアマネジャーは手間が大変だと思います。
メンテ

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