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[3898] 小規模多機能型利用の月途中の給付管理について
日時: 2021/12/13 21:14
名前: たなか ID:hdIMJI8k

居宅ケアマネをしています。この度、生活保護の方ですが、電気料金の支払いが滞るなど経済的な事情から月途中で、現在契約している小規模多機能型居宅介護を一旦終了し、特養ショートを利用したいとの相談があり、その期間の担当をお願いしたいとの依頼がありました。ただ、ショートステイ終了後の当月中に再度、小規模多機能型を利用したいとの意向がありました。その場合の給付管理は、居宅介護支援事業所が、小規模多機能型も含めておこなうのでしょうか?

小規模多機能型→居宅介護支援事業所だとよくありますが、小規模→居宅→小規模を同月に移行するのが初めてだったので、教えてほしいです。
メンテ

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示されている給付管理ルールのどちらの当てはまらないケースですが、そもそもそのようなサービス利用は認められないのでは? ( No.1 )
日時: 2021/12/14 08:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y メールを送信する

給付管理上の小規模多機能と居宅サービスのルールは、次の2点が示されています。

・利用者が月の途中から小規模多機能型居宅介護を利用し、かつ、その期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、小規模多機能型居宅介護を含めた給付管理票を作成します。

・利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護を利用していている場合には、小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーが、他の居宅サービス(訪問看護や訪問リハビリテーション)を含めた給付管理票を作成します。

↑今回はこのどちらにも該当しないという点で、問題がややこしいわけですが、そもそも月途中で小規模多機能居宅介護の利用者が、小規模多機能以外の居宅サービスを利用するという意味は、そのサービスが小規模多機能居宅介護にはないことが前提です。

しかし小規模多機能居宅介護とは、宿泊サービスがあるのですから、小規模多機能居宅介護利用中は特養のショート利用は出来ません。

そのため一旦小規模多機能利用を中止して、特養ショートを利用し、その後再び食規模多機能を再利用と考えているのでしょうが、こうした利用は不適切利用であり、小規模多機能を継続利用すべきと指導されると思います。

市町村の担当課でこの点を確認されたうえで、そのような利用が可能な場合は、どちらが給付管理されるかを行政に確認したほうが良いと思います。前述した2つのルールのどちらが出来ようできるかは、現時点で判断不能ですので・・。
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小規模多機能型利用の月途中の給付管理について ( No.2 )
日時: 2021/12/14 08:57
名前: たなか ID:XXC8QhdM

返信ありがとうございます。
不適切利用の可能性もあるということで、市町村担当課に確認したいと思います。
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生活保護へのサービス提供 ( No.3 )
日時: 2021/12/14 09:25
名前: kiki ID:obTICqU6

小規模→居宅→小規模を同月に移行するパターンは、masaさんが示して頂いた
給付管理上の小規模多機能と居宅サービスのルールは、次の2点が示されています。
・利用者が月の途中から小規模多機能型居宅介護を利用し、かつ、その期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、 小規模多機能型居宅介護を含めた給付管理票を作成します
に該当し、国が例示を示しています。

小規模多機能型居宅介護の契約を解除して特養ショートの利用は、サービス利用が重複していないので、不適切利用になりませんが、小規模多機能型居宅介護→特養ショートの理由が、小規模多機能型居宅介護は利用料金(食費・居住費)が減免にならないので、電気代を含めた料金が生活保護の方なので支払えないということですか?

 それなら、なぜ、再び小規模多機能型居宅介護を月の途中で利用するのか?
 小規模多機能型居宅介護は減免は全国的に認められていませんが、生活保護や社会福祉法人としての減免は事業所が申請すれば利用出来るので、その小規模多機能型居宅介護が申請手続きをすれば、小規模多機能型居宅介護→特養ショート→小規模多機能型居宅介護のようなめんどくさいやり方はしなくて済むと思います。
 
 給付管理をする居宅介護支援事業所のケアマネジャーは手間が大変だと思います。
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生活保護の方へのサービス提供 ( No.4 )
日時: 2021/12/14 10:22
名前: たなか ID:XXC8QhdM

ご助言ありがとうございます。
今回はライフラインがとまってしまい、またお金もないということで、緊急での特養ショートの案が出てきたようです。再び小規模に戻る詳しい理由はまだ聞けていないので確認したいと思います。社福減免などの情報もありがとうございます。
メンテ
小規模多機能の管理者の責任 ( No.5 )
日時: 2021/12/14 10:49
名前: kiki ID:obTICqU6

現在契約している小規模多機能型居宅介護が生活保護の利用できる施設としての申請をすれば済むことです。利用料の問題が解決すれば、緊急での特養ショートへの移行の必要が無いのでは?

 利用者も移動を繰り返さずに済みますし、居宅介護支援事業所として複雑な給付管理もしなくて済むし、保険者である市町村も国保連との給付管理のチエック等の事務手続きも楽になります。

  現在契約している小規模多機能型居宅介護の管理者に上記のことを教えてあげて、生活保護の利用が出来るように申請をするようにアドバイスしてあげて下さい。
メンテ

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