このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3713] 月末ギリギリの有料入所、ケアマネの請求はできないのか
日時: 2021/07/20 10:41
名前: つくし ID:rYd7.r1E

ケアマネです。
7月末で、有料老人ホーム(特定施設)に担当利用者が入所します。
すごく大変で、何回も訪問しました。
居宅介護支援費は、月末時点なので、施設側が算定する(=こちらでは請求できない)という事ですよね?
何か手立てはありませんか・・・
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

施設入所したからと言って居宅介護支援費が算定できなくなるわけではないですよ ( No.1 )
日時: 2021/07/20 11:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

>居宅介護支援費は、月末時点なので、

これって居宅介護支援事業所の変更の際のルールであって、施設入所は別ですよ。

施設入所の場合は、何日に入所したとしても、その月内に居宅介護支援事業所の計画に基づいて居宅サービスを利用しておれば、居宅介護支援費は算定可能です。特定施設の入所も同様です。特定施設入所後に別の居宅介護支援事業所が計画作成するわけではないので。

しかし介護支援専門員の有資格者が、このような基本中の基本ルールもわかっていないで、よく利用者対応ができますね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成