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[3713] 月末ギリギリの有料入所、ケアマネの請求はできないのか
日時: 2021/07/20 10:41
名前: つくし ID:rYd7.r1E

ケアマネです。
7月末で、有料老人ホーム(特定施設)に担当利用者が入所します。
すごく大変で、何回も訪問しました。
居宅介護支援費は、月末時点なので、施設側が算定する(=こちらでは請求できない)という事ですよね?
何か手立てはありませんか・・・
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施設入所したからと言って居宅介護支援費が算定できなくなるわけではないですよ ( No.1 )
日時: 2021/07/20 11:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

>居宅介護支援費は、月末時点なので、

これって居宅介護支援事業所の変更の際のルールであって、施設入所は別ですよ。

施設入所の場合は、何日に入所したとしても、その月内に居宅介護支援事業所の計画に基づいて居宅サービスを利用しておれば、居宅介護支援費は算定可能です。特定施設の入所も同様です。特定施設入所後に別の居宅介護支援事業所が計画作成するわけではないので。

しかし介護支援専門員の有資格者が、このような基本中の基本ルールもわかっていないで、よく利用者対応ができますね。
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有料がややこしい ( No.2 )
日時: 2021/07/20 12:08
名前: つくし ID:rYd7.r1E

ややこしいです。
たとえば、サ高住では居宅変更になりますよね。
特養や老健の施設の場合は、こちらで請求できることも分かります。
特定施設の有料ホームがややこしいです。
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住所変更なんて関係ない問題です ( No.3 )
日時: 2021/07/20 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

ややこしくないでしょう。居宅介護支援事業の対象サービスかどうかで見ればよいんですから。

サ高住だって、特定施設の指定を受けているか、受けていないかで取り扱いは違ってくるんですよ。

前者は居宅介護支援の対象外だけど、後者は居宅介護支援の対象になるので、サ高住に入所後に居宅介護支援事業所がサ高住併設の事業所に替わったら、変更前の居宅介護支援費は算定できなくなりますから。

住所変更が関係する問題でないってこともわからないのですか?
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読み間違い? ( No.4 )
日時: 2021/07/20 13:14
名前: 某CM ID:.iuJCtrw

居宅介護支援費の取り扱いはmasaさんのおっしゃる通りと思います。

おっしゃる通り住所変更も関係ない問題ですが、ただ、
>住所変更なんて〜
「居宅変更」を読み間違っているのではと思います。

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質問内容だけだと何を心配しているのか不明瞭ですね ( No.5 )
日時: 2021/07/21 08:57
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:kUWUpBO2

月末時点で居宅介護支援事業所が変更になっているわけではないため、普通に居宅介護支援費を請求できるような。

遠方の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居し、特定施設入居者生活介護の提供開始ではなく、居宅介護支援事業所が変更になるパターンはやむを得ないです。
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